2015年6月1日自転車の新しいルールがはじまりました
「自転車運転者講習制度」が始まります!
一定の危険な違反行為(危険行為)について
- 信号無視
- 通行禁止違反(歩行者専用道路の通行など)
- 通行区分違反
- 指定場所
- 路側帯での歩行者妨害(路側帯を通行する際に、歩行者の通行を妨害するなど)
- しゃ断踏切立入り(警報器が作動している間の踏切への立入りなど)
- 指定場所一時不停止など
- 歩道での歩行者妨害
- 整備不良車の運転(制動装置を備えていない自転車の運転など)
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反 イヤホーン、スマホ等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
以上14項目が危険行為として定められました。
自転車を利用される方は、覚えておいて下さい!
大阪府警察