曽根崎交通安全協会

お知らせ

大阪府自転車条例が施行されました(平成28年4月1日施行)

大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を制定しました。

条例の4本柱

  • 自転車保険の加入義務化(7月1日施行)
  • 交通安全教育の充実
  • 自転車の安全利用
    • 高齢者のヘルメット着用
    • 自転車の点検及び整備
    • 反射器材の装着
  • 交通ルール・マナーの向上
    • 自転車利用者の役割

条例の主な取組内容

交通ルール・マナーの向上

自転車は車両です。ルール・マナーを守って自転車を安全・適正に利用しましょう。

自転車保険の加入義務化

自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と、被害者の保護を図るため、自転車損害賠償保険の加入が義務化されました。

~保険に加入しましょう~

高額賠償事例:賠償額 9,521万円

男子小学生(11歳)が夜間、自転車で帰宅途中に、歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等で意識が戻らず、監督責任を問われた母親に賠償命令。

高齢者ヘルメット着用

65歳以上の高齢者が自転車に乗車するときは、ヘルメットを着用し、自分の身を守りましょう。ヘルメットは自転車で転倒したときに頭を守ってくれます。

※13歳未満の児童、幼児が自転車に乗車するときは、道路交通法により保護者がヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

交通安全教育の充実(学校・家庭・職場)

児童・生徒に対する交通安全教育の指導強化や家庭、職場における交通安全教育の実施に努めましょう。

自転車の点検及び整備

反射器材の装着、タイヤの空気圧やブレーキの効き等の自己点検のほか、異常を感じた際には、販売業者の点検整備を受けましょう。

これらのながら運転は禁止行為です。

携帯電話でメールしながら大音量で音楽等を聴きながらかさをさしながら

※大音量~警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量

リーフレット

関連リンク

条例に関するお問い合わせ

大阪府自転車条例総合窓口 電話番号:06-6944-6736

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